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海上保安官等の推定年収:688.2万円

  • 推定年収:688.2万円※1
  • 平均給与月額:41.7万円
  • 平均俸給(月額):36.1万円
  • ボーナス:187.7万円※2
  • 分類1:国家公務員
  • 分類2:一般職
  • 公安(二)該当人員:22,293人※3
  • 平均年齢:41.8歳※3

当コンテンツにおける海上保安官の定義

当コンテンツにおける海上保安官の定義は、海上保安官のうち国家公務員一般職の公安職俸給表(二)に該当する者のことです。

ただし、実質的には、海上保安官の仕事は下記に挙げるように幅広いため、任務により適用される俸給表が異なります。

海上保安官の多くが公安職俸給表(二)が適用されますが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」(詳しくは一般行政職員(行政職俸給表(一)をご覧ください。)が適用されることもあります。(人事院規則九-二)

また、専ら庶務、会計等の管理事務に従事する者等、海上保安庁警備救難部の部長及び課長、管区海上保安本部の本部長及び次長などの一部の役職に関しても公安職俸給表(二)の適用は受けません。

海上保安官の主な任務と仕事内容

海上保安官の主な任務は海上の安全及び治安の確保です。

主に、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜 査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務 (海上保安庁法第2条、第14条)を行います。

簡潔には、海上における治安維持や災害防止のために、巡視船や航空機・ヘリコプターなどで密航・密輸の犯罪捜査や海難救助などを行います。

海上保安官は海上での容疑者や犯人を逮捕する権限を持っているため、「海の警察官」と呼ばれたりします。

公安職俸給表(二)について

上記推定年収は、「一般職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」の適用推定年収です。

公安職俸給表(二)には、海上保安庁警備救難部若しくは交通部の安全課若しくは計画運用課ディファレンシャルGPSセンター、海上保安学校又は管区海上保安部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの等が該当します。(一部例外を除く)

また、検察庁に勤務する検察事務官、公安調査庁に勤務する公安調査官、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者等も公安職俸給表(二)に該当します。(一部例外を除く)(人事院規則九-二第五条より)

ちなみに、公安職俸給表(二)に該当する人員は22,293人(平成19年4月1日現在)で、国家公務員一般職の約7.8%に相当します。

 


平成19年の公安職俸給表(二)の平均月収は417,115円、推定年収は6,882,398円

公安職俸給表(二)の平成19年の平均月収は417,115円、推定年収は6,882,398円でした。

上記年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末・勤勉手当(ボーナス)を加算したものです。
平成19年の公安職俸給表(二)の期末・勤勉手当手当(ボーナス)は4.5ヶ月分で平均187.7万円となります。

ちなみに毎月の俸給以外の手当としては、扶養手当、俸給の特別調整額、地域手当等、住宅手当などが挙げられます。

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消防士の平均年収:717.9万円

  • 平均年収:717.9万円
  • 平均給与月額:43.6万円
  • ボーナス:194.2万円
  • 分類1:地方公務員
  • 分類2:一般職
  • 人員:154,810人
  • 平均年齢:41.8歳

消防士とは?

消防士とは、地方公務員一般職の消防職に該当する者のことで、消防組織法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法の適用を受ける者のことです。

消防士には主に、災害現場で活躍する警防業務、病人やけが人を病院へ搬送する救急業務、災害を防止するための予防業務という3つの大きな職務があります。

警防業務と救急業務は24時間交代制で緊急事態に備え、予防業務は朝から夕方までの勤務となり、デスクワークや建物などへの立ち入り調査が中心となります。

消防士になるには?

消防士になるには、各市町村の消防本部ごとに実施される採用試験に合格します。合格後は、消防署に実際に勤務し、数か月の研修を受けたのちに第一線の消防士として活躍します。

 


平成18年の消防士の平均月収は436,438円、平均年収は7,179,405円

消防士の平成18年の平均月収は436,438円、平均年収は7,179,405円でした。

上記消防士年収は俸給(基本給)に各種手当及び、期末・勤勉手当(ボーナス)を加算したものです。
平成18年の消防士の期末・勤勉手当(ボーナス)は4.45ヶ月分で平均で194.2万円となりました。

ちなみに毎月の俸給以外の手当しては、扶養手当、俸給の特別調整額、地域手当等、住宅手当などが挙げられます。

平成19年 高等学校教員 平均年収:736.3万円

  • 平均年収:736.3万円
  • 平均月収:45.0万円
  • 平均時給:2692.2円
  • 年間賞与等:196.8万円
  • 平均年齢:43.9歳
  • 平均勤続年数:15.8年
  • 復元労働者数:55,920人
  • 総労働時間:167時間/月

平成19年 高等学校教員 年収結果

平成19年の高等学校教員の平均月収は45.0万円、そこから推定される平均年収(ボーナス込)は736.3万円でした。

過去の高等学校教員の年収推移を見ますと平成14年から15年にかけて減少。その後、その推移で増減を繰り返しています。時給ベースでもほぼ同様の動きが見られます。

 

高校の先生として働くには?

高等学校の先生になるには、高等学校教諭免許状が必要になります。

高等学校教諭免許状には、一種・専修の二種類があります。免許を取得するには、大学・大学院で所定の科目を履修する必要があり、指導する科目ごとに免許が交付されます。

大学で一種免許状、大学院で専修免許状が取得できます。

高校の教員として働くには、高等学校教諭免許状取得後、都道府県や学校などで実施する教員採用試験に合格しなければなりません。

 

以前は人気の職業。しかし労働環境に変化が…

一般のサラリーマンに比べ、高等学校教員の環境は良いとされています。

週休完全2日制に加え、夏休み、冬休み、春休みなどの長期休暇、福利厚生もよく収入も安定しています。以前から学生の人気も高く、就職希望も多い職業でした。

しかし、近年の高等学校を取り巻く環境は大きく変化しました。いじめや不登校、生徒の学力低下、保護者の理不尽な要求など、頭を悩ます問題が山積しています。

さらに、少子化の影響で高校教員の収入が減少傾向にあります。上記のグラフを見てわかるとおり、平成14年と比べると年間で50万円近く、月収で3~4万円ほど下がっています。

少子化が深刻化する今後もこの傾向は続くものとされ、給料の大幅な増加は見込めないでしょう。以前は良かった労働環境に変化が見え始めています。


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